ヒトのブログ

主に日記を書いています。

20191111_会話から対話へ~見出しによる統制~

日記

私はこれまでに会話形式の記事を書いてきましたが、「見出しをつけること」によって、セクション単位のテーマによるまとまりが生まれることに気づきました。

その結果、より読みやすい文章が書けるようになりました。

これまでは記事のタイトルだけでしたが、セクション毎にテーマというか見出しをつけることで、いつもは会話・雑談を通じて紆余曲折を経て最後に強引にまとめるような感じだったのが、各セクションでテーマに沿ってまとまるようになりました。これは会話に対して、より「対話」的と言えるのではないかと思います。

 

その、より成長した「対話」となったテキストを、以下にコピペしておきます。

自分用なので、他人が見ると意味はわからないかもしれません。

この文章というか、レポートというか、自問自答というのは、仕事中の空いた時間で書いたものです(Googleドキュメント)。

 

以上が今日の日記となります。

 

・・・

 

11月のスケジュール

 

はじめに

11月のスケジュールです。

11月は特別条項(45時間を超えた残業が可能)の該当月です。

ですが、現状では作業の待ちがあったり、急遽延期になったりということが多く、微妙な状況にあります。

「もしかすると、特別条項を消費しないほうが望ましいのではないか」

といったこともあり得る状態です。

そこで作業スケジュールを立てることで、特別条項による残業時間拡張が無駄にならないようにしたいと思います。

 

現状確認

現状、11月11日時点で、残業可能時間の残りは、上限45時間であれば33時間、上限99時間であれば87時間、上限80時間であれば68時間となります。

今月の出勤予定は、平日は残り15日間、休日は1日予定があります。

11月11日から入る予定だった検証作業は延期され、開始日時は現時点で不明です。

また、基本設計の作業も、現在情報不足で待ちの状態であり、11月18日以降の顧客訪問による新情報が必要です。

基本設計は12月中が期限となっています。

それ以外で課題対応も進めていますが、こちらの期限は未確認です。

ただし、現時点で自分に振られている分は90%完了しています。

 

情報整理

まず、優先順位は以下の通りになります。

①検証作業

②基本設計作業

③課題対応

次に、各情報をまとめます。

 

表 情報整理

作業内容

開始時期

完了期限

備考

①検証作業

11/12以降予定

11/30

処理は定時以降

②基本設計作業

11/25以降予定

12/20頃

 

③課題対応

現時点の割り振り分は完了

 

ひとまず、当初の予定通り、今月を特別条項の該当月と仮定します。

その上限は80時間とします。

15日間で68時間の残業可能時間がありますが、土曜日の出勤により8時間が減ることを考えると、平日には残り60時間が割り振り可能となります。

単純にこれを15日間で割ると、1日あたり4時間の残業が可能となります。

 

ここで「1日4時間」は多いように思いますので、可能であれば特別条項を回避できればと思います。

上限を45としたときの残業可能時間は33時間となり、ここから休日出勤8時間を引くと25時間となります。

平日は毎日1時間残業すると仮定すると、25時間のうち15時間が使われて、残りは10時間となります。

仮に今週13日から検証作業が開始したとして、10時間を時間外作業として割り振ると、なんとかなりそうな気がします(13~15日の作業)。

また、現時点では割り振られている作業で、特に緊急とされているものがありませんので、基本的に定時以降の作業時間は必要でないと仮定します。

すると、今月は当初「特別条項の該当月」だったのが、無理に残業時間を延ばさなくてもいいような感じであることがわかります。

ここで特別条項の実績を確認すると、今年度の特別条項は4月、8月、9月が該当でした。

今後の予定として11月、1月が設定されています(1か月分は未設定)。

年度の切り替わるタイミングは忙しくなりそうなので、可能であれば特別条項は温存したいということが言われています。

なので、11月をセーブした場合には、12月~3月の4か月間で、最大3か月の特別条項が設定可能となります。

これから忙しくなる可能性は十分に考えられますので、11月セーブは有効な手段と思われます。

 

調整の結果

11月は特別条項を回避する方針となりました。

また、これに伴い戦略的代休取得の案が浮上しました。

それは、11月11日の週、土曜日(11/16)に休日出勤の予定なのですが、本来土曜日の勤務時間はまるまる残業時間の加算されるものでした。

これを、平日に1日休みを入れることで、土曜日を含めた出勤日が5日となり、土曜日の定時においては残業時間に加算されなくなるわけです。

これにより、より安定して11月の特別条項回避が可能となります。

具体的には、45時間上限では残業可能残り時間が33時間となるのですが、ここから休日出勤分の8時間を引かなくて良くなるわけです。

したがって、15日あたり33時間、1日およそ2時間という、適切な残業時間に調整されます。

1日あたり4時間から2時間というのは、大きな違いです。

こうして私は休みを手に入れたのでした。